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JIS C 2552 無方向性電磁鋼帯 [1963-制定 1986-改正]



〔編注〕 無方向性電磁鋼帯は従来2つの規格C2522及びC2554の中に規定され
ていたが今回(1986)の改正で本規格1つに規定されるようになった。
主な改正点は次のとおりである。

(1) 種類の表示方法を、厚さ、記号、鉄損保証値の組合せで表示した。

(2) 新たに絶縁皮膜に関する規定を追加した。

(3) 0.65mm厚さのものについては、S23、S30、S40、S50相当以外の
ものを削除した。

(4) 引張強さ及び伸びについては、本文での規定をやめ、解説に移し、
全種類についての値を参考値としてまとめた。また、試験方法の変更
に伴い、その値も見直した。

(5) 占積率試験方法の変更に伴い、占積率値を見直した。

(6) 寸法の許容差について、幅の分け方及び許容差を見直した。



(1) 適用範囲
この規格は、電気機器に用いる、両面に絶縁皮膜をもつ
無方向性電磁鋼帯(以下、鋼帯という。)について規定する。



(2) 種 類
2.1 鋼帯の種類  鋼帯の種類は、呼称厚さ、記号及び鉄損保証値によって表し、
表2による。また、その表し方は図による。

図 種類の表し方
呼称厚さ(mm)を100倍した値
記号(無方向性電磁鋼帯を表す記号)
鉄損保証値
 周波数50Hz、最大磁束密度1.5Tのときの
 鉄損値を100倍した値

2.2 絶縁皮膜(1)の種類 鋼帯の絶縁皮膜の種類は、表1による。
(1) 鋼帯の絶縁皮膜は、絶縁ワニス、変圧器油、機械油などに侵されず、
鋼帯によく密着しているものとする。

表1 絶縁皮膜の種類
記号 皮膜の種類
CS-1 無機質
CS-2 半有機質



(3) 特 性
3.1 鉄損及び磁束密度  鋼帯の鉄損及び磁束密度は、6.1及び6.2によって
試験を行い、表2による。

表2 鉄損及び磁束密度
種類 呼称厚さmm 密度(2)
kg/dm3
鉄損(3)W/kg
W15/50
磁束密度(4)T
B50
35A230 0.35 7.60 2.30以下 1.60以上
35A250 7.60 2.50以下 1.60以上
35A270 7.65 2.70以下 1.60以上
35A300 7.65 3.00以下 1.60以上
35A360 7.65 3.60以下 1.61以上
35A440 7.70 4.40以下 1.64以上
50A270 0.50 7.60 2.70以下 1.60以上
50A290 7.60 2.90以下 1.60以上
50A310 7.65 3.10以下 1.60以上
50A350 7.65 3.50以下 1.60以上
50A400 7.65 4.00以下 1.61以上
50A470 7.70 4.70以下 1.62以上
50A600 7.75 6.00以下 1.65以上
50A700 7.80 7.00以下 1.68以上
50A800 7.80 8.00以下 1.68以上
50A1000 7.85 10.00以下 1.69以上
50A1300 7.85 13.00以下 1.69以上
66A800 0.65 7.80 8.00以下 1.66以上
65A1000 7.80 10.00以下 1.68以上
65A1300 7.85 13.00以下 1.69以上
65A1600 7.85 16.00以下 1.69以上

(2) 密度は、試験片の断面積を計算するのに用いる。
(3) 鉄損のW15/50は、周波数50Hz、最大磁束密度1.5Tのときの鉄損を示す。
(4) 磁束密度のB50は、磁化力5000A/mにおける磁束密度を示す。

3.2 引張強さ及び伸び  鋼帯の引張強さ及び伸びは、必要によって受渡当事者間
の協定による。その場合の試験は、6.1及び6.3による。

3.3 占積率  鋼帯の占積率は、6.1及び6.4によって試験を行い、表3による。

表1 占積率
呼称厚さ
mm
占積率
%
0.35 95.0以上
0.50 96.0以上
0.65 97.0以上



(4) 形状及び寸法
4.1 形状 鋼帯の形状は、次による。
(1) 鋼帯は、鉄心を作るのに支障となる側波、とい状曲がり及び巻きぐせがないこと。
(2) 鋼帯は、原則として1コイル1条とする。ただし、コイルに2状以上巻き込
む場合は、1条の長さは原則として200m以上とする。
なお、使用上差し支えない程度に溶接したものは、1条とみなす。
(3) 鋼帯のコイル内径は、500〜520mmとする。

4.2 形状及び寸法の許容差 鋼帯の形状及び寸法の許容差は、次による。
(1) 鋼帯の厚さの許容差、幅方向の厚さの偏差及び幅の許容差は、6.6によって
測定を行い、表4による。
(2) 鋼帯の切断かえりは、6.7によって試験を行ったとき、0.05mm以下とする。
ただし、再スリットして使用する鋼帯については、0.1mm以下とすることが
できる。
(3) 幅が75mmを超える鋼帯の横曲がり(5)は、6.8によって測定を行い、2mにつ
き1.0mm以下とする。
(5) 横曲がりとは、長さ方向に対する左右の湾曲をいう。

表4 寸法の許容差

mm
呼称厚さ
mm
厚さの許容差
%
幅方向の厚さの
偏差mm(6)
幅の許容差(7)
mm
150以下 0.35 ±10 0.02以下 +0.3

0
0.50 ±8 0.03以下
0.65 ±8 0.03以下
150を超え500以下 0.35 ±10 0.02以下 +0.5

0
0.50 ±8 0.03以下
0.65 ±8 0.03以下
500を超え1000以下 0.35 ±10 0.02以下 +1.5

0
0.50 ±8 0.03以下
0.65 ±8 0.04以下
1000を超えるもの 0.35 ±10 0.03以下 +1.5

0
0.50 ±8 0.04以下
0.65 ±8 0.04以下

(6) 幅方向の厚さの偏差とは、鋼帯のエッジから15mmまでの部分を
除く幅方向について測定した最大厚さと最小厚さの差をいう。
(7) 幅の許容差は、受渡当事者間の協定によって、
マイナス側で規定することができる。
例:幅150mm以下の場合 0
-0.3



(5) 外観
鋼帯の外観は、6.5によって試験を行い、さび、割れ、その他の有害なきずがあってはならない。
ただし、溶接部などの若干の正常でない部分を除く。
この場合の限度は、受渡当事者間の協定による。