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JIS C 2553 方向性けい素鋼帯 [1964-制定 1986-改正]



〔編注〕 今回(1986)の主な改正点は、次のとおりである。

(1) 規格化されていなかった高配向性材料についても規定した。

(2) 種類の表示方法を、厚さ、記号、鉄損保証値の組合せで表示した。

(3) 新たに絶縁皮膜に関する規定を追加した。

(4) 50Hz、1.7Tの鉄損保証値を、材料の厚さと関連させて単純な数列とした。

(5) 占積率試験方法の変更に伴い、占積率を見直した。

(6) 寸法の許容差を見直した。

(7) 平たん度についての規定値を入れた。



(1) 適用範囲
この規格は、電気機器に用いる、両面に絶縁皮膜をもつ
方向性けい素鋼帯(以下、鋼帯という。)について規定する。



(2) 種 類
2.1 鋼帯の種類  鋼帯の種類は、呼称厚さ、記号及び鉄損保証値によって表し、
表2による。また、その表し方は図による。

図 種類の表し方
呼称厚さ(mm)を100倍した値
記号 G:普通材
P:高配向性材
鉄損保証値
 周波数50Hz、最大磁束密度1.7Tのときの
 鉄損値を100倍した値

2.2 絶縁皮膜の種類(1) 鋼帯の絶縁皮膜の種類は、表1による。
(1) 鋼帯の絶縁皮膜は、製造業者の推奨する応力除去焼なましに耐え、かつ、
絶縁ワニス、変圧器油、機械油などに侵されず、鋼帯によく密着しているものとする。

表1 絶縁皮膜の種類
記号 皮膜の種類
CG-1 無機質



(3) 特 性
3.1 鉄損及び磁束密度  鋼帯の鉄損及び磁束密度は、6.1及び6.2によって
試験を行い、表2による。

表2 鉄損及び磁束密度
種類 呼称厚さmm 密度(2)
kg/dm3
鉄損(3)W/kg
W17/50
磁束密度(4)T
B8
27P100 0.27 7.65 1.00以下 1.85以上
27P110 1.10以下
27G120 1.20以下 1.78以上
27G130 1.30以下
27G140 1.40以下 1.75以上
30P110 0.30 1.10以下 1.85以上
30P120 1.20以下
30G130 1.30以下 1.78以上
30G140 1.40以下
30G150 1.50以下 1.75以上
35P125 0.35 1.25以下 1.85以上
35P135 1.35以下
35G145 1.45以下 1.78以上
35G155 1.55以下
35G165 1.65以下 1.75以上

(2) 密度は、試験片の断面積を計算するのに用いる。
(3) 鉄損のW17/50は、周波数50Hz、最大磁束密度1.7Tのときの鉄損を示す。
(4) 磁束密度のB8は、磁化力800A/mにおける磁束密度を示す。

3.2 繰返し曲げ回数  鋼帯の繰返し曲げ回数は、6.1及び6.3によって
試験を行い、1回以上とする。

3.3 占積率  鋼帯の占積率は、6.1及び6.4によって試験を行い、表3による。

表3 占積率
呼称厚さ
mm
占積率
%
0.27 95.0以上
0.30 95.5以上
0.35 96.0以上



(4) 形状及び寸法
4.1 形状 鋼帯の形状は、次による。
(1) 鋼帯は、鉄心を作るのに支障となるとい状曲がり及び巻きぐせがないこと。
(2) 鋼帯は、原則として1コイル1条とする。ただし、コイルに2条以上を巻き
込む場合は、1条の長さは原則として200m以上とする。
なお、使用上差し支えない程度に溶接したものは、1条とみなす。
(3) 鋼帯のコイル内径は、500〜520㎜とする。

4.2 形状及び寸法の許容差 鋼帯の形状及び寸法の許容差は、次による。
(1) 鋼帯の厚さの許容差、幅方向の厚さの偏差及び幅の許容差は、6.6によって
測定を行い、表4による。

表4 寸法の許容差
単位mm
厚さの許容差 幅方向の厚さの
偏差(5)
幅の許容差(6)
150以下 ±0.03 0.02以下 +0.2
0
150を超え400以下 +0.3
0
400を超え750以下 0.03以下 +0.5
0
750を超えるもの +0.6
0

(5) 幅方向の厚さの偏差とは、鋼帯のエッジから15mmまでの部分を除く
幅方向について測定した最大厚さと最小厚さの差をいう。
(6) 幅の許容差は、受渡当事者間の協定によって、
マイナス側で測定することができる。
例:幅150mmの場合  0
- 0.2

(2) 鋼帯の切断かえりは、6.7によって測定を行ったとき、0.05mm以下とする。
ただし、再スリットして使用する鋼帯については、0.1mm以下とすることができる。
(3) 鋼帯の平たん度は、6.8によって測定を行い、1.5%以下とする。
(4) 幅が75mmを超える鋼帯の横曲がり(7)は、6.9によって測定を行い、
2mにつき1.0mm以下とする。
(7) 横曲がりとは、長さ方向に対する左右の湾曲をいう。



(5) 外 観
鋼帯の外観は、6.5によって試験を行い、さび、割れ、その他の
有害なきずがあってはならない。
ただし、溶接部などの若干の正常でない部分を除く。
この場合の限度は、受渡当事者間の協定による。